『美育文化協会』とは

■公益財団法人 美育文化協会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-6-10
TEL:03-5825-4801 FAX:03-3865-0271

■世界児童画展センター
〒340-0017 埼玉県草加市吉町4-1-8
TEL:048-928-7930 FAX:048-927-4130

美育文化『ポケット』はこちら   『世界児童画展』はこちら

美育文化協会の概要と主な活動内容

■ 美育文化協会の設立
昭和25年(1950年)8月、日本の美術教育の振興とこれに携わる先生方への情報提供を目的としてぺんてる株式会社に設立された。

■ 事業概要推移
設立と同時に、機関紙・月刊美術教育誌「美育文化」を美術教育の指導的立場にある諸先生の協力を得て発刊。2014年4月には誌面内容を一新し、新たに「美育文化ポケット」として発刊しました。
美術教育に関する研修会、講習会、展覧会の主催、後援及び関連資料の収集、調査研究を行っており、1970年(昭和45年)の大阪万国博覧会を記念し、美術教育の振興と国際親善を目的として世界児童画展を開催し以後毎年開催しています。

■ 公益法人化
協会の事業目的に沿って、昭和55年(1980年)8月ぺんてる株式会社が基本金を出資して財団法人「美育文化協会」を設立、文部省認可の公益法人となる。
平成23年(2011年)7月1日に公益財団法人の認定を取得。


公益財団法人「美育文化協会」概要

■ 事業概要
「美術教育の振興並びに国際交流と親善」を目的として
・美術教育に関する機関紙「美育文化ポケット」等の発行、頒布
・ 美術教育に関する研修会(幼年美術の会等)、講習会、展覧会(世界児童画展)の開催
・ 美術教育に関する調査研究及び関連資料文献の収集公開
・ 美術教育に関する助成
・ その他目的を達成するために必要な事業――美育文化協会定款による

■ 組織

■ 「美育文化ポケット」
・幼年期の美術教育に焦点化した教育研究誌
・主たる読者は幼稚園から大学までの美術教育に携わる先生、関係者
・年4回(6月、9月、12月、3月)発刊。特集、造形カリキュラム、訪問レポート、実践報告などを掲載。

■ 世界児童画展
・ 特定のテーマや趣旨に捕らわれず、こどもたちの日常の造形活動からうまれた“ふだん着の絵”を広く国内外から募集
・ 国内部門と海外部門に分かれており、応募点数、展示規模共にこの種の児童画展では最大のものである。
・ 毎年、およそ国内45会場、海外13ヶ国29会場(30回展)で展示され児童画による国際交流、国際理解に貢献

■ 幼年美術研究会(幼稚園、保育園の先生方の研究会)への後援
「子どもの美意識と成長」を願う幼稚園の先生方によって、1963年、京都で設立されました。現在も日本全国の幼児教育の実践発表、研究交流の場として現場の先生方に広く活用されています。(全国11ケ所で開催)


『美育文化協会』定款

第1章  総   則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人美育文化協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規程は、理事会の決議を得て、別に定める。

(目的)
第3条 この法人は、美術教育の振興開発に関する諸活動を行い、もって教育文化の発展に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)美術教育に関する書籍・雑誌等の出版・発行
(2)美術教育に関する研修会・講習会・展覧会の開催
(3)美術教育に関する調査研究及び諸資料の収集及び公開
(4)美術教育に関する助成
(5)美術教育に関する功労者の顕彰
(6)その他公益目的を達成するに必要な事業
2 前項の事業については、日本全国及び海外において行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規律)
第6条 この法人は、評議員会が別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章  財産及び会計

(財産の種別)
第7条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4
条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第8条 基本財産については、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の決議を得なければならない。

(財産の管理・運用)
第9条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会
の議決により別に定める財産管理運用規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、臨時の評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業
報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第12条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって
償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を得なければならない。

(会計原則等)
第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
3 特定費用準備金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(定数)
第14条 この法人に、評議員5名以上7名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。

(選任等)
第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2  評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情
にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その
他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一
にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人
の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の
議員を除く。)
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人又は認可法人
3 評議員会会長は、評議員会において選定する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添
え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(権限)
第16条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定める個別の権限を行使する。

(任期)
第17条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第18条 評議員は無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

(構成及び権限)
第19条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3) 役員の報酬並びに費用の額の決定
(4) 定款の変更
(5) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理
事長が招集する。
2 評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、
場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第23条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
2  議長は、評議員会の議事を整理するとともに、第15条第1項の役員等候補選出委員会の委員長となる。

(定足数)
第24条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第25条  評議員会の議事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、特別の利益関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第26条  理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第27条  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意志表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったものとみなす。

(議事録)
第28条  評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなけ
ればならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名
人2名がこれに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)
第29条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、
評議員会において定める評議員会運営規則による。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第30条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 1名又は2名
2 理事のうち、1名を理事長とし、理事長以外の理事のうち、3名以内を常務理事とすることができる。
3  前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法上の業務執行理事とする。

(選任等)
第31条 理事及び監事は、役員等候補選出委員会が提出する定員以上の候補者名簿等の資料を参考として、評議員会の決議によって各々選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務・権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、  自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第33条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合 は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事の監査については、法令及びこの定款によるほか、監事全員により別に
定める監事監査規程による。

(任期)
第34条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第30条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。

(解任)
第35条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)
第36条 役員は無報酬とする、ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第49条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除又は限定)
第38条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第2節 理事会

(設置)
第39条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権限)
第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6) 第38条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第41条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に6月、9月、12月及び3月の年4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第33条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間日以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第44条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第45条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、特別の利益関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事長及び出席した監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第5章  事務局
(設置等)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第51条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 役員等の報酬規程
(7) 事業計画書及び収支予算書等
(8) 事業報告書及び計算書類等
(9) 監査報告書
(10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第6章 会 員
(会員)
第52条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員に関する規程による。

第7章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第53条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第56条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を得て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業、並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第54条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2の議決により、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届けなければならない。

(解散)
第55条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第56条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第57条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告)
第60条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
2 この法人の貸借対照表の公告は、第1項にかかわらず、定時評議員会毎にその終結の日後5年を経過する日までの間、継続してインターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法による。

第9章 補則

(委任)
第61条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。